あらゆる土地には、人が育んだ歴史と、暮らしに根ざした文化がある。
私たちサポートの使命は、地域固有の特性を活かしながら、
地権者一人ひとりの土地活用の理想に寄り添い、それを実現することです。
あらゆる土地には、人が育んだ歴史と、暮らしに根ざした文化がある。
私たちサポートの使命は、地域固有の特性を活かしながら、
地権者一人ひとりの土地活用の理想に寄り添い、それを実現することです。
サポートのしごとは、
地権者一人ひとりと向き合うことからはじまります。
多種多様な個々の意向を受け止め、
それらをひとつひとつ整理し、
わたしたちの持つ専門知識と掛け合わせながら、
最適な土地利用を一緒になって考える。
そうしてかたまった意向を集約し、
まちづくりへ反映していくことで
個々の土地利用の理想が
「まちづくりのゴール」と結びつき、
はじめて、総意としてのまちづくりの
「完成景」が見えてきます。
総意のゴールは揺るぎません。
揺るがないゴールは、
まちづくりの早期実現を後押しします。
この、地権者を中心に据えた事業スタイルこそが
サポートの強みであり行政や参画企業にとっても、
納得できるまちづくりへとつながると
私たちは考えます。
土地区画整理事業とは、都市計画域内の区域で、道路、公園などの公共施設の整備、改善を行うと共に、土地の区画を整えることによって宅地の利用増進を図り、その土地が持つ価値や有用性を高める市街地整備事業の一つです。 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらう「減歩」によって生み出された土地を、道路や公園など増加する公共用地に充てる他、その一部を保留地として売却し事業資金を得ます。「 減歩」によって地権者の宅地面積は従前に比べ減少しますが、事業を行うことで土地の利用価値が上昇し、結果として地権者の資産価値の向上が見込めます。
市街地再開発事業は、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、公共施設の不足など、都市の機能低下がみられる地域に対して、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路など公共施設の整備を行い、地域の健全な高度利用や防災を進め、都市機能の再生、地域の活性化をはかる事業です。
着工前の建物や土地所有者の権利を、再開発ビルの床に着工前の権利と等価で変換する「第一種市街地再開発事業=権利変換方式」と、公共性・緊急性が高い地域で、いったん施行者が施行地域内の建物・土地等を地権者より買収または収用し、地権者への対償として再開発ビルの床を提供する、「第二種市街地再開発事業=管理処分方式(用地買収方式)」の2 種類があります。
開発行為とは、都市計画法上に定められた「開発許可」の対象となる行為のことです。コンクリートプラントやゴルフコース、1ha 以上のスポーツ施設やレジャー施設、墓園などの「特定工作物」、宅地造成や道路の新設に伴う土地区画変更のほか、農地を宅地化する「土地の区画形質の変更」なども開発行為にあたります。
「開発許可」は市街化区域や市街化調整区域の区域区分(線引き制度)を担保し、安全な市街地の形成と無秩序な市街化を規制する制度で、一定規模以上の開発行為を行なうために、知事(指定都市等では市長)の許可を得る制度です。ただし、市街化区域の1,000 m²未満、非線引き区域や準都市計画区域の3,000m²未満、都市計画区域や準都市計画区域外の1ha 未満の開発行為については、許可は不要となります。