About Our Businessサポートのしごと

理想まちづくり

あらゆる土地には、人が育んだ歴史と、暮らしに根ざした文化がある。
私たちサポートの使命は、地域固有の特性を活かしながら、
地権者一人ひとりの土地活用の理想に寄り添い、それを実現することです。

理想まちづくり

あらゆる土地には、人が育んだ歴史と、暮らしに根ざした文化がある。
私たちサポートの使命は、地域固有の特性を活かしながら、
地権者一人ひとりの土地活用の理想に寄り添い、それを実現することです。

すべては地権者のために

サポートのしごとは、
地権者一人ひとりと向き合うことからはじまります。
多種多様な個々の意向を受け止め、
それらをひとつひとつ整理し、
わたしたちの持つ専門知識と掛け合わせながら、
最適な土地利用を一緒になって考える。
そうしてかたまった意向を集約し、
まちづくりへ反映していくことで
個々の土地利用の理想が
「まちづくりのゴール」と結びつき、
はじめて、総意としてのまちづくりの
「完成景」が見えてきます。

総意のゴールは揺るぎません。
揺るがないゴールは、
まちづくりの早期実現を後押しします。

この、地権者を中心に据えた事業スタイルこそが
サポートの強みであり行政や参画企業にとっても、
納得できるまちづくりへとつながると
私たちは考えます。

事業範囲

サポートは、土地区画整理事業を軸に3つの事業を展開し、土木設計や測量、
土地活用コンサルティング、企業誘致など多岐にわたる関連業務を行っています。
土地区画整理事業

土地区画整理事業

事業の立ち上げ
調査設計業務一式
事業運営
地権者の土地活用支援
企業誘致

土地区画整理事業とは、都市計画域内の区域で、道路、公園などの公共施設の整備、改善を行うと共に、土地の区画を整えることによって宅地の利用増進を図り、その土地が持つ価値や有用性を高める市街地整備事業の一つです。 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらう「減歩」によって生み出された土地を、道路や公園など増加する公共用地に充てる他、その一部を保留地として売却し事業資金を得ます。「 減歩」によって地権者の宅地面積は従前に比べ減少しますが、事業を行うことで土地の利用価値が上昇し、結果として地権者の資産価値の向上が見込めます。

市街地再開発事業

市街地再開発事業

市街地再開発事業に関する土地の権利変換

市街地再開発事業は、土地利用の細分化や老朽化した木造建築物の密集、公共施設の不足など、都市の機能低下がみられる地域に対して、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路など公共施設の整備を行い、地域の健全な高度利用や防災を進め、都市機能の再生、地域の活性化をはかる事業です。
着工前の建物や土地所有者の権利を、再開発ビルの床に着工前の権利と等価で変換する「第一種市街地再開発事業=権利変換方式」と、公共性・緊急性が高い地域で、いったん施行者が施行地域内の建物・土地等を地権者より買収または収用し、地権者への対償として再開発ビルの床を提供する、「第二種市街地再開発事業=管理処分方式(用地買収方式)」の2 種類があります。

開発行為

開発行為

許可申請に関する調査
関係機関との協議及び申請手続き

開発行為とは、都市計画法上に定められた「開発許可」の対象となる行為のことです。コンクリートプラントやゴルフコース、1ha 以上のスポーツ施設やレジャー施設、墓園などの「特定工作物」、宅地造成や道路の新設に伴う土地区画変更のほか、農地を宅地化する「土地の区画形質の変更」なども開発行為にあたります。
「開発許可」は市街化区域や市街化調整区域の区域区分(線引き制度)を担保し、安全な市街地の形成と無秩序な市街化を規制する制度で、一定規模以上の開発行為を行なうために、知事(指定都市等では市長)の許可を得る制度です。ただし、市街化区域の1,000 m²未満、非線引き区域や準都市計画区域の3,000m²未満、都市計画区域や準都市計画区域外の1ha 未満の開発行為については、許可は不要となります。